2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
土地家屋調査士会からの話でしたけれども、近年は、隣地所有者と連絡が取れない、又は、取れたとしても境界に対するその所有者の意識が薄くて、なかなか立会いに応じていただけないと、これ現場としての非常に苦慮している部分だというお話がありました。
土地家屋調査士会からの話でしたけれども、近年は、隣地所有者と連絡が取れない、又は、取れたとしても境界に対するその所有者の意識が薄くて、なかなか立会いに応じていただけないと、これ現場としての非常に苦慮している部分だというお話がありました。
委員から御指摘ございましたけれども、先日の参考人質疑では、日本司法書士会連合会及び日本土地家屋調査士会連合会において、管理人の候補者を養成するための研修を実施するなどの取組を行う予定であるとお聞きしたところであります。 法務省といたしましても、こうした取組を踏まえまして、所有者不明土地管理制度の適正かつ円滑な運用が実現されるよう、関係機関と連携して必要な対応を行ってまいりたいと考えております。
御出席いただいております参考人は、日本司法書士会連合会会長今川嘉典君、日本土地家屋調査士会連合会会長國吉正和君、全国青年司法書士協議会会長阿部健太郎君及び公益財団法人東京財団政策研究所研究員・研究部門主任吉原祥子さんでございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙のところ御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
○伊藤孝江君 土地家屋調査士会連合会の國吉参考人にお伺いをさせていただきます。 先ほどの話の中でも、ライフラインの設備設置権に関係するお話がありました。
○参考人(國吉正和君) 私ども土地家屋調査士会も、やはりいろいろな問題などを解決するためには、例えば、私ども土地家屋調査士だけではできないというのはもう分かり切っていまして、今回一緒に出ております司法書士会さん、それから我々、それから弁護士会さん、若しくは宅建の方、若しくは建築の方と、いろいろな士業との連携をやっぱり模索をしていって、それぞれの適性に合った意見などを集約した形で対応していったらいいのではないかというふうに
パブリックコメントの手続におきましては、各地の弁護士会、司法書士会、土地家屋調査士会などの専門家の団体のほか、地方公共団体、経済団体、森林組合などの林業関係者、法律研究者などから合計約二百五十件の御意見が寄せられたところでございます。
今後とも、日本司法書士会連合会あるいは日本土地家屋調査士会等と連携協力しつつ、相続登記をしていくための促進といいますかPR活動、こういったものは引き続き行っていきたいと考えております。
もう一つ、「二〇一六熊本地震 それぞれの未来(あした)へ」という書籍でありまして、それぞれ、最初の方は日本土地家屋調査士会連合会さんが、二つ目の方は熊本県の土地家屋調査士会さんの方がまとめた冊子であります。 こういった災害などによって、例えば、東日本であれば、津波もありました。
そこで、これまで法務局におきましては、各地の司法書士会、土地家屋調査士会と連携して相続等の登記に関する無料相談会を実施したり、日本司法書士会連合会及び日本土地家屋調査士会連合会と共同して相続登記の促進に関するリーフレットを作成、配布するなど、申請人が必要に応じて司法書士や土地家屋調査士にアクセスすることができるような方策を講じてきたところでございます。
しかし、土地家屋調査士会からは、さまざま、今回の、次回質疑をする法案について要望も寄せられているところでございます。その一つが、土地家屋調査士会が運営するADR、境界問題相談センターについての積極的な活用を更に図っていきたいということでございます。
○山下国務大臣 御指摘の境界問題相談センター、これは、全国五十の土地家屋調査士会において、土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事上の紛争を取り扱う裁判外紛争解決手続機関、いわゆるADR機関として設置されているものでございます。
そしてまた、こういった全国的な取扱いについて、先ほど申し上げました司法書士会あるいは土地家屋調査士会の全国的な組織などとも意見交換をしながら、全国における適正な処分の在り方ということについてもいろいろ意見交換が可能であるというふうに考えております。したがって、そういう意味においては、その各地域の法務局長というよりは法務大臣という方が合理化されるのであろうということに考えております。
現在、五十の土地家屋調査士会におきましては、土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事上の紛争を取り扱う裁判外紛争解決手続機関、いわゆるADR機関として境界問題相談センターを設置しております。
その対応策といたしましては、法務省におきましても、これまで法務局と境界問題相談センターとが連携して筆界特定制度あるいは土地家屋調査士会ADR制度のそれぞれのメリットなどを記載した共通のリーフレットを作成するなどして広報活動を行ってきたところでございます。
○もとむら委員 神奈川県の土地家屋調査士会の相模原支部からも、この地籍調査の結果、筆界未定地となる土地が多数見受けられるけれども、地図作成作業は筆界特定率が高い、この成果を相模原市が行う公共事業などにもうまく連携させることができればより効果が大きいんじゃないかという話もいただいておりますので、その辺をまた指摘をしておきたいと思います。 次は、所有者不明土地の課題について数点お伺いいたします。
そのための方策として、委員からは、京都府精華町における先進的な取組を御紹介いただきましたけれども、一般的な取組の一つを申し上げますと、登記の専門家団体である日本司法書士会連合会及び日本土地家屋調査士会連合会と連携の上、相続登記の促進のための広報用リーフレットを作成し、死亡届の受理時にこれを配布していただけるように、各法務局、地方法務局から全国の市町村に対して協力依頼を行っているところでございます。
具体的には、登記の専門家団体である日本司法書士会連合会及び日本土地家屋調査士会連合会と連携の上、相続登記の促進のための、ただいま御指摘がありましたような広報用リーフレットを作成し、死亡届の受理時にこれを配布していただくように、各法務局、地方法務局から全国の市町村に対して協力依頼を行っております。
分筆の登記等を速やかに実現するには筆界特定手続の迅速化が不可欠となりますので、法務省と日本土地家屋調査士会連合会において、現在、隣接地の所有者が不明である土地につき、土地家屋調査士が申請代理人となって筆界特定の申請を行う場合には、申請代理人が収集した隣接地の所有者探索に関する資料や測量結果等といったさまざまな資料を筆界特定登記官が最大限活用することによって、通常よりも大幅に短縮した期間で筆界特定を行
六月十九日のその御質問の後、法務局ホームページにおきまして日本土地家屋調査士会連合会のホームページとリンクを貼って、そして日本土地家屋調査士会連合会主催の一般国民向けの公開シンポジウム、これを後押しする形で法務省も参加をさせていただきながら、法務省の職員がパネリストとして参加をするという形の中で、こうした制度の周知に対しまして協力をさせていただいてきたところでございます。
この前御答弁した以降でございますと、今年の三月末に、土地家屋調査士会の連合会で土地家屋調査士白書というのをお作りになりました。それで、これは土地家屋調査士に関する様々なデータを一般国民に公開することによって制度の周知を図っていこうという狙いで作られたものでございますが、その発刊に当たりましては法務省もいろいろ必要なデータ等を提供する等々の協力を行ってまいりました。
法務省もホームページにおきまして土地家屋調査士の業務内容を掲載する等々努めておりますし、また、日本土地家屋調査士会連合会が一般国民を対象としていろいろシンポジウムなどもおやりになっておりますが、そういったところに法務省職員が参加して講演を行ったり、パネリストとして参加する等々には協力をさせていただいているところでございます。
福島県の土地家屋調査士会から陳情が行っていると思います。福島県の司法書士会からも陳情が上がっていると思います。今、土地家屋調査士、司法書士併せて、この土地と家屋の登記の訂正や変更に大わらわなんです。
そこで、一つ御提案をしますが、大臣、もう一度だけ地元の首長さんたちと、それから司法書士会の会長さん、土地家屋調査士会の会長さんと会っていただけませんか。そして、本当のお気持ちを聞いて、その上で最終決断をしていただきたいと思います。いかがですか。よろしくお願いします。
これは福島県の司法書士会、土地家屋調査士会から悲痛な声が上がって陳情がされていると思いますが、先日、先月ですか、法務省からお達しがあって、問答無用、もう統廃合決まりましたということが言い渡されたということで、市長始め非常に遺憾に思っているということでございます。
○辻委員 阪神大震災のときに阪神・淡路まちづくり支援機構というのがつくられて、これは弁護士会だけではなくて、税理士会、司法書士会、土地家屋調査士会、不動産鑑定士協会、建築家協会、建築士会等々の専門職の団体が協力し合って、行政と連携しながら市民のまちづくりを支援するということで、かなりいろいろ具体的な活動実績があるんですね。
各士業の皆さんが、弁護士会だけではなくて、司法書士会もそうですし、土地家屋調査士会も行政書士会も、自主的に現地に飛んでいろいろな相談業務を受けておられる。
○江田国務大臣 委員の問題意識はよく共有をしていきたいと思っておりますが、法的トラブルを迅速に解決するための情報の提供あるいはサービスの提供、そのために法テラスが、弁護士会、今委員挙げられました司法書士会、土地家屋調査士会、税理士会、不動産鑑定士協会、建築士会など専門家団体と密接に連携協力していくことは大変重要で、これらの具体的な取り組みについて、地域の実情に応じて、法テラスがしっかりと関係機関と連携
やはり専門家をしっかり現地で確保していくということのためにも、この「等」ということも明確にしていただきたい、こう思いますし、先ほども答弁でございましたけれども、全国の土地家屋調査士会連合会にしっかりそのお願いをする、こういうことでございますけれども、本当にどれぐらいの調査士の方あるいは専門家の方が必要であって、それに対して十分確保できるのか。費用等の問題もございます。
これらについて、日本土地家屋調査士会連合会の皆さんなどからはいろいろな御提案ですとか御要望をいただいていたりしておりますけれども、まさに官民一体となってこのことに取り組んで、いち早く復興していかなくてはいけないというふうに思いますが、そのあたり、いかがでございますか。
○江田国務大臣 法テラスとしても、今委員御指摘の、弁護士会、司法書士会、土地家屋調査士会等々、こういう専門家の皆さんとしっかりと連携して法テラスサービスというものを展開していかなきゃいけないし、そうやっていただけるものだと思っております。
手続については、基本的に関係市町村、あるいは関係する司法書士会あるいは土地家屋調査士会、あるいはいろんな関係者、そういう皆さんに、約一年くらい先のことですね、実施は一年くらい先を考えつつ、一年前には案をお示しをし、考え方をお示しをし、説明をしながら御意見をちょうだいをし、そして適正配置、納得をいただきながら進めているということでございます。
そして、先ほどから私も繰り返し申し上げておりますが、やはりこれは、現場では権利関係のさまざまなふくそうがありますので、その辺の、土地の境界や地図、登記制度について高い専門的知見を有し、また豊富な経験を持たれる専門家の方々、例えば土地家屋調査士会の方々であるとかあるいは測量士会の方々とか、そういう方々の専門家の力も活用することが重要だと思いますが、いかがでございましょうか。
したがいまして、先ほど申し上げましたけれども、日本司法書士会連合会及び日本土地家屋調査士会連合会などから、その業務の実態を十分に聴取いたしまして、検討をさせていただきたいと思います。
○森国務大臣 委員には、もう釈迦に説法でございますけれども、土地家屋調査士については、実態的な話を申し上げますと、日本土地家屋調査士会連合会によれば、一人の土地家屋調査士が他の土地家屋調査士を雇用する形態というのはほとんどないというふうに聞いております。
それから、境界問題相談センターというのが各地の土地家屋調査士会によって設立されておられまして、今後もなお続々とこういう団体を設立されるということでADRの認証に向けての準備を進められていると、こういうふうに理解をいたしております。